遺言のQ&A
Q1)遺言書の内容を変更できますか?
A1)遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり変更したりすることができます。
公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取消しすることもできます。
Q2)自筆証書遺言の作り方は?
A2)遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自書しこれに押印します。
ただし、財産目録については、民法の改正(平成31年1月13日施行)により、自書に代え、パソコン等で作成した目録を添付することも可能となりました。
なお、押印は実印である必要はありませんが、後のトラブルを考えれば、なるべく実印が望ましいでしょう。
Q3)公正証書遺言の際、準備するものは何でしょうか?
A3)以下のものを準備します。
(1)本人の実印と印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
(2)戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄がわかるもの)
(3)財産をもらう人の住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)
(4)土地・建物の登記簿謄本、固定資産評価証明書
(5)証人の住民票等
Q4)遺言書を書き損じた時は?
A4)訂正することはできますが、加除訂正の仕方は非常に厳格で複雑です。
訂正の仕方を誤ると訂正の効力が生じません。
最悪の場合遺言全部が無効となりかねませんので、新たに遺言書を作り直すことをお勧めします。
Q5)遺言は誰でも作成できるのでしょうか?
A5)民法は満15歳以上のものが遺言をすることができると規定しています。
よって、15歳以上であれば未成年者でも遺言をすることができ、成年被後見人でも遺言をすることができます。
ただし、成年被後見人が遺言をするには医師2名以上の立会いが必要です。
なお、遺言をする時の能力は遺言をする時に必要ですから、正常な精神状態で遺言した方がその後、心神喪失状態になって亡くなってしまった場合でも遺言は有効です。
Q6)遺言書が見つかったらどのような手続きが必要でしょうか?
A6)公正証書による遺言ではない場合、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を持って行き、検認の申立をしなければなりません。
これは相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に、遺言書の偽造・変造を防ぎ保存を確実にするためです。
したがって、この検認手続きを経ても遺言が有効であると判断されるものではありません。
なお、検認の申立をしなかったり故意に遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。
Q7)数通の遺言書が発見されたら、どの遺言書に沿って遺言を執行すれば良いのでしょうか?
A7)遺言は遺言者の最終意思を尊重します。
内容が抵触する部分については、日付の新しい遺言が優先され、日付の古い遺言は撤回されたものとされます。
Q8)パソコンで自筆証書遺言を作れますか?
A8)自筆証書遺言では遺言書の全文、日付、氏名を遺言者が自ら手書きで書くことになっています。
パソコンを使って書いた遺言は有効な遺言とはなりません。
ただし、財産目録については、民法の改正(平成31年1月13日施行)により、自書に代え、パソコン等で作成した目録を添付することも可能となりました。
Q9)遺言の保管はどうしたら良いでしょうか?
A9)相続人が保管するのが一番多いようですが最近は貸し金庫に保管する遺言者も多いようです。
また、令和2年7月10日からは法務局における自筆証書遺言書保管制度も開始されましたので、今後は法務局に保管を依頼される方が増えると思われます。
Q10)法定相続分と異なった内容の遺言がある場合どちらが優先されるでしょうか?
A10)被相続人の意思を尊重して遺言が優先されます。
遺留分という制度によって一定の制約があります。
Q11)亡くなった父が公正証書遺言を残したらしいのですが見つかりません。
何か探す方法はないでしょうか?
A11)亡くなった方の戸籍謄本・相続人や受遺者であることの証明書・本人証明となる運転免許証等を持参して、公証役場(どこでもよい)に行って調査を依頼します。
Q12)遺言書が偽造された場合はどのようなことが考えられるでしょうか?
A12)仮に偽造が疑われていても家庭裁判所の検認手続きをします。
次に、家庭裁判所に遺言無効確認の調停申立をします。
もし、当事者間で、この調停の合意が成立しない場合 又は 家庭裁判所が審判をしない場合は、遺言無効確認の訴えを地方裁判所に提起します。
Q13)遺言書に遺言執行者の指定がない場合はどういったことが考えられるでしょうか?
A13)遺言執行者が必要な場合には相続人・利害関係人等は家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任を申し立てることができます。
Q14)夫婦が一緒に1通の遺言書で遺言するのは有効な遺言書となるでしょうか?
A14)自由な遺言ができない、又は、撤回の自由を妨げる等の理由で禁止されています(民法975条)。
Q15)相続人に対する「遺贈する」と「相続させる」との違いは?
A15)以前は相続人に対する遺贈登記の登録免許税は相続登記に比べて5倍でした。
今は相続人に対する遺贈登記は相続登記と同じ税率になりました(不動産の固定資産税評価額の1,000分の4)。
「遺贈する」場合は、相続人全員(あるいは遺言執行者)が、受遺者と協力して登記の申請をしなければなりません。
対して「相続させる」場合は、相続人が、単独で、登記の申請をすることができます。