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遺言の種類

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。

自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

更に、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。

この事項を『遺言事項』といいます。

尚、遺言は被相続人毎に作成します。
又、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。

1.普通方式

●自筆証書遺言
●公正証書遺言
●秘密証書遺言

2.特別方式

●死亡危急者の遺言
●伝染病隔離者の遺言
●在船者の遺言
●船舶遭難者の遺言

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
ただし、財産目録については、民法の改正(平成31年1月13日施行)により、自書に代え、パソコン等で作成した目録を添付することも可能となりました。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いの下で、遺言の内容を話し、公証人が筆記をします。

そして、公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認しそれぞれの署名・捺印を求めます。

これに、公正証書遺言の形式にしたがって作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。

尚、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して、遺言を作成することができます。

相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。

秘密証書遺言

本人が公証役場に出向いて、証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。

この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言の内容を密封して、公証人も内容を確認できない点が相違点です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

ただし、自筆証書遺言において、令和2年7月10日より開始した法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度を利用した場合は検認の必要はありません。

検認の必要が無いのは、公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言の場合だけです。

死亡危急者の遺言とは

病気等の理由で死が間近に迫っている場合に、3人以上の証人に対して遺言の内容を伝え、証人の1人が筆記等をすることにより作成することができる遺言です。

この場合、親族などが筆記したものは、わい曲の恐れがあるため認められません。
この場合の証人も、公証役場での証人資格と同様です。

これは緊急的な措置で、本人が健康でしっかりした意識状態で遺言を作成することが望ましいです。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

 

公正証書遺言

自筆証書遺言

メリット

○家庭裁判所での検認手続が不要

○死後すぐに遺言の内容を実行できる

○紛失・変造の心配がない
(公証役場で保管)

○手軽でいつでもどこでも書ける

○費用がかからない

○誰にも知られずに作成できる

デメリット

●費用がかかる

●証人が必要
※成年者であることが必要
※下記の方は証人になれない
 ・推定相続人
 ・その配偶者
 ・直系血族など

●不明確な内容になるリスクがある

●形式の不備で無効になりやすい

●紛失や偽造・変造、隠匿の恐れがある

●家庭裁判所での検認手続が必要(法務局保管の場合を除く)

 

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