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遺言書の書き方

遺言は、遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
したがって、せっかく書いた遺言書が法律に定められた書式に不備があるために、無効になることがあります。

きちんとした遺言書を作成したい場合は、専門家に相談することをお勧めいたします。

自筆証書遺言作成のポイント

全文を自筆で書くこと。

ただし、財産目録については、民法の改正(平成31年1月13日施行)により、自書に代え、パソコン等で作成した目録を添付することも可能となりました。

縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。

筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません(録音や映像は無効です)。
ただし、鉛筆や消せるボールペンは時間の経過と共に消えてしまう可能性や変造のリスクも高いので避けましょう。

日付、氏名も自筆で記入すること。
捺印をすること。認印や母印でも構いませんが、実印が好ましいです。
加除訂正する際は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

公正証書遺言の作成方法

証人2人以上の立会いの下で、公証役場へ出向くこと。
遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。

(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述又は筆談により口述に代えることができます)

公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した上で、各自が署名捺印すること。
公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。

家族へのメッセージ

法律的に意味のある遺言事項は、法律で決められています。
もちろんそれ以外のこと(「付言事項」と言います)を書いてはいけないという訳ではありません。

付言事項は法的には効力を一切持ちませんが、家族への心のメッセージとして書き記すことは、大変意味のあることです。

特にこのような遺産配分となった理由や想いなどを付言事項として残しておくことは、遺言の効力を高めるためにも有効な手段となります。

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