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相続税申告期限がギリギリになってしまった方

相続税の申告は、お亡くなりになってから10ヶ月以内にしなければなりません。

多くの方は申告期限の10ヶ月はご存じですが、それでも、申告期限3ヶ月未満になって、又は期限を過ぎて当事務所にご相談に来られた方が数多くいらっしゃいました。

主な理由は次の2つであったように思います。

1.税理士に頼まず、まずは自分でやれるところまでやろうと思ったが、計算方法が分からなかったり、税務署に相談したが節税できているのか分からず、作業を中断していたために、いつの間にか期限が近づいていた。
2.期限を忘れていて、税務署から「相続税についてのお尋ね」の書類が届き、期限を思い出した。

申告期限を過ぎた場合はどうなるの?

相続税の申告期限を過ぎた場合、下記のようにペナルティが発生し、追加でお金がかかります。

延滞税(利子)

相続税の申告期限までに納税がされなかった場合のペナルティです。

■原則として、年7.3%のペナルティです。
※納付期限から2ヶ月を超えた場合は、年14.6%のペナルティとなります。

過少申告加算税(罰金)

申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税です。

■税務署に指摘されて申告書を提出した場合、50万円までは10%、50万円を超える部分に対しては15%のペナルティとなります。

無申告加算税(罰金)

正当な理由なく、申告期限までに申告しなかった場合に課される追加徴税です。

■自主的に申告した場合は、税金総額の5%のペナルティとなります。
■税務署に指摘されて申告書を提出した場合は、50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%のペナルティとなります。

重加算税

仮装隠ぺいしている事実があった場合に課税される追加徴税です。

■申告書を提出した場合は、追加納付した税金の35%のペナルティとなります。
■申告書を提出しなかった場合は、税金総額の40%のペナルティとなります。

松山あんしん相続税相談室は最短2週間でお受けいたします。

どうしても申告期限までギリギリになってしまった方、
期限が過ぎてしまった方でも、諦めずご相談ください。

松山あんしん相続税相談室では、お客様と相談しながら、期限に間に合わせる申告を多数、手がけてきました。

・申告期限までに時間は無いけれど、小規模宅地の特例等の各種節税規定を適用して申告したい。
・二次相続まで考えた遺産分割と申告後の相談もしたい。

あきらめず、まずはご相談ください。

申告に必要な戸籍の収集、金融機関の残高証明書等のご準備を事前に済ませていただくとスムーズな対応が可能です。

無料相談の流れ

1.まずはお電話ください

税理士のスケジュールを確認し、ご相談の日時を調整させていただきます。
【電話受付】9:00~18:00
※土日や夜間の面談を希望の方は、調整いたしますのでご相談ください。

2.専門家による相談

無料相談では税理士がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。
もちろん、相談内容に関しては、専門家の立場からしっかりとお答えさせていただきます。

3.サポート内容と料金の説明

相続税の申告はもちろん!

相続手続きに関する書類作成サポートなどは、前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます

松山駅から徒歩5分の好立地!
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