不動産を相続する方へ | 松山あんしん相続税相談室
相続税申告はどの税理士に依頼しても同じだとお考えの方が多いですが、同じではありません。
土地の評価というのは、相続税申告業務の中でも特に専門性が問われる部分です。
評価をする税理士により大きく評価額がかわってくることも少なくありません。
土地が不整形であったり、面している道路と高低差があったりした場合に、どのように判断するかが重要です。
当事務所は相続税申告専門であり、実績も豊富なのでこれまで蓄積したノウハウとテクニックを駆使し、評価額を下げることができます。
特に以下のような土地をお持ちの場合、評価額を下げられる可能性が高いです!
形の良くない土地(正方形や長方形でない土地)
間口の狭い土地&奥行が長い土地
車が対向できないほどの狭い道に面した土地
500㎡以上の住宅敷地・アパート・空地など
また、小規模宅地等の特例を適用することで評価額を下げることができます!
実績の少ない事務所で、小規模宅地等の特例が使えないと言われたが、実際には適用可能であり、何十万円も納税額に差が出たケースがありました。
また、自宅と貸し駐車場をお持ちの場合、どちらに適用した方が節税効果が高くなるかといった試算をしてくれない事務所や、特例の範囲を最大限使ってくれなかった事務所もあります。
当事務所は相続税申告専門であり、試算をしっかりと行った上できちんとご説明致しますので、ご依頼者様に不要な税額をお支払いいただくことはございません。
相続税申告に関する無料相談実施中!
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-890-440になります。
お気軽にご相談ください。