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事業用宅地について

特例の概要

相続・贈与によって得た宅地は、最大400㎡(限度面積)まで減額できる制度です。

減額割合は80%です。

例えば、事業用宅地が面積400㎡、評価額4,000万円の土地という場合、相続税の課税対象額が、80%減額され、800万円となります。

「事業用」とは、一般的に事業所得や雑所得を生ずる事業です。
例えば、青果商・コンビニ・コインランドリー・太陽光発電などのことを指します。
※ただし、不動産業・駐車場業は含みません。

特例を受けるための要件

遺言や遺産分割協議により、財産を受け継ぐ人(相続人)が確定し、且つ相続税の申告をすること

亡くなった方(被相続人)又は生活を共にする家族(同一生計親族)が、その宅地を事業に使用していたこと

特定の親族とは?

  亡くなった方(被相続人)の配偶者
  亡くなった方(被相続人)と同居している親族
  上記の①②がいない場合、相続開始までの3年間、自己所有又はその配偶者所有の家屋(注1)に居住していない親族(注2)
(注1)2018年4月1日以降の相続発生分は、
「3親等内の親族所有の同族法人所有の家屋」に改正(2020年3月末までの相続発生は経過措置あり)

(注2)2018年4月1日以降の相続発生分は、
「相続開始時において過去所有家屋に居住していた者」も除外(2020年3月末までの相続発生は経過措置あり)

特例を受ける為の対策とは?

遺産承継者全員が この特例のメリットを享受できるように、ご夫婦とも 公正証書遺言の作成などを行い、しっかりと相続税対策をすることをオススメします。

被相続人や相続人の居住地・家屋所有者を考慮した上で、1次相続・2次相続・トータルでの遺産配分がポイントになります!
遺言や遺産分けの前に是非ご相談ください!

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