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申告書を自分で作成したい方

相続税申告を税理士に依頼せず、自分で申告することは可能でしょうか?

相続税申告は自分で申告することは可能ですが、金額面で損をしたり、リスクが高くなります。

ご自身で作成いただき、税務署に提出することは全く問題ありません。

しかし、相続税の申告手続きは相続税に精通していない方にとって、多くのリスク・注意点がございます。

相続税の申告をご自身で行えば、確かに税理士に支払う報酬が浮きます。
ところが税理士に依頼することで、この報酬を支払うよりも多額の税金を抑えることができるということもあります。

実際に、相続税申告のうち税理士が関与した割合は毎年85%を超えています。
相続税申告に関しては、自分でやらずに専門家である税理士に依頼するという方が大多数なのです。

自分で申告するのに向いているケース

相続税申告は基本的に税理士に依頼する事を推奨しているのですが、自分でやるのに向いている案件もあります。
ただし、それは下記の要件を満たすような場合に限ります。

①相続人が1人の場合
②小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減などの特例により相続税がかからない場合
③名義預金や生前贈与など、過去に被相続人と親族の間で資金移動がない場合

相続税申告は誤って申告した結果ペナルティで追加徴税が科される場合もあり、相続人が複数いればその他の相続人にも迷惑がかかります。

相続税の申告書に不備があったことで追加徴税が発生し、相続人間の不仲につながることもあるかもしれません。
そのため、相続人が複数いらっしゃる場合は税理士への依頼を推奨しております。

また、その他にも特例を使う事で減額できるものや、申告書の不備の原因になりやすい資金移動がある場合は、自身で申告を行うより、税理士に依頼する方が確実です。

申告書をご自身で作成される場合の注意点

もし申告書をご自身で作成される場合、どのような点に注意すべきなのかをご紹介いたします。

次の世代の相続のことを考えた申告を!

相続税の申告をする上で最大のポイントとなるのが、「次の相続を考えたうえでの、最善の分割」です。

相続が発生した時、一番納税額が少なくなるために遺産分割をするだけでは十分ではありません。

例えば、ご主人様が先にお亡くなりになった場合は、どのような相続をするのかということも考えて相続しましょう。

近い将来に発生する可能性がある相続を考えた上で、どの財産を誰に残すべきか、子供に残すべき財産はどれなのかをきちんと決定しておきましょう。

税務署の無料相談サービスを利用する場合の注意点

国税庁には無料の電話相談のサービスがございます。

どなたでも電話をかければ、税についての基本的な相談は受け付けております。

その際の注意点を列挙いたしましたので、ご確認ください。

1.個別の具体的な相談には乗ってくれない。

電話相談センターは相続税についての一般的な質問には答えてくれます。
しかし、「個別具体的な」相談については回答をもらえないことがほとんどです。

具体的な相談をするために、直接税務署の職員と話をすることもできますが、そうすると、結局「個別具体的な」相談をするためには電話だけでは対応してくれずに、直接税務署に出向く必要性が生じるでしょう。

また、税務署で聞いたからOKではなく、申告における責任は自身で負うことになります。

2.節税方法は自身で選択する

申告の際、選択適用ができる税制があります。

これらは自身で調べ、適用判定を行って申告する必要があります。

我々税理士はこれらを提案することができます。

税務調査が入ることになった場合の注意点

税務調査は、申告後 1年~2年以内に実施されることが多いです。

もし税務調査になれば、80%の確率で追徴課税になります。
税理士に申告書の作成を依頼している場合は全て税理士が対応してくれますが、そうでない場合は全てご自身でしなければなりません。

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