家族信託
こんなお困り事ありませんか?
ご家族、ご自身の健康に関して
・最近物忘れがひどくなってきた
・70歳を過ぎ、身体が不自由になってきた
・障がいを持つお子様、ご家族がいる
もしもの時の財産管理について
・自宅を売ったりしないと、老後費用が足りないかも?
・認知症になったとき、お金の管理はできる?
・認知症になったとき、不動産の管理は誰がする?
相続手続きや税金対策について
・相続人の中に、認知症の人がいたら?
・大切な財産を、代々、揉めないように受け継げる?
・相続税対策をしている今、認知症になってしまったら・・・?
放っておくとこんなトラブルに・・・?
①預貯金が凍結!?たとえご家族であっても親の「お金」が使えなくなります。
②実家が空き家に!?認知症になったらご自身で不動産を売却できなくなってしまいます。
③アパートやマンションなどの管理や修繕・建替えができなくなってしまいます。
④成年後見人がつくことに・・・裁判所から監督されることになってしまいます。
⑤家族のための資産活用や相続税対策が一切できなくなってしまいます。
⑥認知症や障がいを持つご家族の生活を守れなくなってしまいます。
日本の高齢化が進むにつれて、認知症や家族が亡くなった後の問題など、家族にとって難しい状況が増えています。これらの問題は個人だけでなく、家族全員に影響を与えることが多いです。特に、認知症は進行すると本人の日常生活に大きく影響し、家族にも心理的、経済的な負担をかけることがあります。
認知症になる前に遺言を作成するなど、事前に対策をしておくことはとても大切です。これにより、本人が意思を伝えられなくなったとしても、その意志が守られ、家族間のトラブルを避けることができます。
家族が経済的な困難や相続の問題に直面しないよう、早めに準備を始めることが重要です。これには、相続や法律の専門家に相談し、具体的な計画を立てることが含まれます。専門家は、問題を事前に察知し、解決の手助けをしてくれます。このような早期の準備は、将来的に家族全体の負担を軽くする助けになります。
このような認知症トラブルを防ぐためには家族信託が有効です
家族信託は、自分の財産の管理を信頼できる家族に委ねる方法です。この方法を使うと、まだ判断力があるうちに将来のために財産を家族に任せることができます。
この制度の大きな利点は、もし財産の所有者が判断力を失ったとしても、選んだ家族が財産の管理をしっかり行えることです。たとえば、将来介護が必要になったり、その費用が足りなくなる可能性がある場合、所有者は自宅などの財産を子どもに信託しておけます。すると、その家族が必要に応じて財産を売ってお金を用意することが可能になります。
家族信託では、所有者が直接販売手続きをする必要がないため、認知症で判断力が落ちても財産の売却に問題は生じません。しかし、家族信託を設定できるのは判断能力があるときだけなので、早めに準備することが重要です。
家族信託を検討する上での3つの注意ポイント
①今や4人に一人が認知症!(予備軍を含む)
「うちは大丈夫」という考えはキケンです!超高齢社会の日本では、認知症はみなさんにとってのリスクです。
②認知症になってからでは、家族信託はできません!
認知症になり「意思能力」がなくなると、家族信託を含む、一切の契約行為はできなくなります。
③将来のトラブルを防ぐ為に専門家に相談を!
法律、税金、家族関係をしっかりと把握して家族信託の設計をしないと、将来、トラブルになる可能性があります。